育児休業期間中の社会保険料の免除

3歳までの子供を養育するために育児休業またはそれに準じた制度を利用している場合、社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険)の納付の免除を受けることができます。

この免除期間中については、保険料を支払ったと見なされるため、将来受け取る年金額に影響はありません。免除される期間は、育児休業を介した月から育児休業が終了する日の翌日の前月までです。なお、女性の場合、保険料が免除となる期間には産前・産後休暇の期間は含まれません。

育児休業終了日に3歳未満の子供を養育している被保険者が、休業終了後に受け取る給与に変動があった場合、特別な基準で標準報酬月額の改定を行なうことができます。通常の報酬月額変更届は、基本給などの固定給が昇給または降給し、標準報酬の東急に2東急以上の変更が生じたときに提出します。

育児休業終了後の場合、この通常の月額変更に該当しないときでも、月額を変更することができます。これにより保険料の負担を軽減することが出来ます。手続きは、被保険者からの申し出に基づき、事業主が社会保険事務所へ届け出ます。





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