職員の育児支援を進める聖隷浜松病院

今、世の中を挙げて進められている「ワーク・ライフ・バランス」ですが、その苛酷な労働環境がたびたび問題となっている看護界でもようやく「子育て支援」の取り組みが行われるようになりました。

その原因は看護師不足の中、出産・子育てが看護師の離職原因の大きな理由となっているためです。問題は、現場から中堅層の看護師がいなくなるということです。現場に残った若いスタッフに過重な負担がかかり、それがまた次の離職を招くという悪循環になっています。

医療は労働集約型の産業です。セコム取締役会長の木村氏は、「患者さんに最も近いところで働く看護師の行動や考え方が商品です」と述べています。看護師は、ワーク・ライフ・バランスを充実させ子育てを経験するお琴で、人としての経験が豊富になり、仕事である看護ケアに深みが増すものとしています。

静岡県内の病院でも育児支援の取り組みは進んでおり、例えば浜松市中区にある聖隷浜松病院では、、小学校就学前の子を養育する看護師を対象としたワークシェアリング制度(短日・短時間勤務)、家庭の事情に合わせて選べる夜勤回数、2交替・3交替の選択など、看護師のライフスタイルに合わせて働き方が選べるシステムが構築されています。

  


育児休業期間中の社会保険料の免除

3歳までの子供を養育するために育児休業またはそれに準じた制度を利用している場合、社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険)の納付の免除を受けることができます。

この免除期間中については、保険料を支払ったと見なされるため、将来受け取る年金額に影響はありません。免除される期間は、育児休業を介した月から育児休業が終了する日の翌日の前月までです。なお、女性の場合、保険料が免除となる期間には産前・産後休暇の期間は含まれません。

育児休業終了日に3歳未満の子供を養育している被保険者が、休業終了後に受け取る給与に変動があった場合、特別な基準で標準報酬月額の改定を行なうことができます。通常の報酬月額変更届は、基本給などの固定給が昇給または降給し、標準報酬の東急に2東急以上の変更が生じたときに提出します。

育児休業終了後の場合、この通常の月額変更に該当しないときでも、月額を変更することができます。これにより保険料の負担を軽減することが出来ます。手続きは、被保険者からの申し出に基づき、事業主が社会保険事務所へ届け出ます。

  


育児介護休業法の概要

現在、育児期間中の動労者については、主に育児介護休業法によって休業やその他の制度が設けられており、保護されています。その保護の範囲は基本的に男女の違いによって差はありません。女性が仕事へ復帰しやすくするには、男性の育児参加が不可欠だからです。

少子化対策が最重要となっている日本では、子育てに関するさまざまな施策の整備が進められています。中でも、子供を生んで育てるための生活を確保するため、働きながら子育てを行う勧業重要であり、育児介護休業法はその大きな役割を担っています。現在、段階的に改正法が施行されているところです。

育児介護休業法では、育児休業をはじめ、短時間勤務、所定が労働の免除、始業時間変更等の措置、子供の看護休暇、時間外労働の制限など、使用者に育児のためのさまざまな制度を設けるように求めています。使用者が設けた制度のうち、どれを利用するかはは、労働者自身に任せられています。

育児中の労働は残業が出来ないから効率が悪いなどの理由で、使用者から一方的に育児休業を取るように共用することはできません。